「既存住宅現況検査」は、中古住宅売買時の利用を前提とした目視等を中心とする基礎的なインスペクション(建物検査)です。
検査方法やサービス提供に際しての留意事項等についての指針には、国土交通省から示された「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に基づいて実施されます。
既存住宅現況検査 業務内容 | ||
既 存 住 宅 現 況 検 査 | 目的 | 対象住宅について、一定の劣化事象等(下記報告のBに該当するもの)の有無を確認・把握する |
検査人 | 既存住宅現況検査技術者資格の開示 | |
依頼申込 | 検査対象住宅の基本的な情報の把握(関連図書の有無の確認) | |
現況検査 | ・目視、計測を中心とする非破壊による検査 ・原則、破壊検査は実施しない(依頼主側で破壊する場合を除く) ・(可能な場合)リフォーム工事の実施状況等について、立会の売主等にヒアリング | |
報告 | ・設計図書、リフォーム工事の記録、確認済証・検査済証等の関係図書の有無に関する確認の結果 ・劣化事象等に関する現況検査の結果 A)Bに該当する劣化事象等が認められない B)次のa.~c.のいずれかの劣化事象等が認められる a. 構造耐力上の安全性に問題のある可能性が高い劣化事象等 b. 雨漏り・水漏れが発生している、または発生する可能性が高い劣化事象等 c. 設備配管に日常生活上支障のある劣化等が生じている劣化事象等 | |
検査に伴って提供する参考情報やサービス | ・設計図書と現況との照合・確認・現況検査上確認された設計図書等と現況との不整合箇所に関する情報の提供 ・改修工事や詳細な調査等の一般的な方法や費用、住宅履歴情報の蓄積等に関する情報の提供 ・現況検査上確認された建築基準関係規定上明らかに問題があると認められた事項に関する情報の提供 ・都市計画・建築基準に関する規則(接道等)への適合状況等敷地に関する調査 ・既存住宅売買瑕疵保険への加入等 | |
注意事項 | ・自らが売主となる住宅について、インスペクション業務を実施しない ・売買時に提供される他の関連業務とインスペクション業務を、同一住宅で実施しようとする場合、中立性を確保する |